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近所の工事の音がうるさい!工事に伴う騒音の規制と防音対策について

今回は、誰もが悩まされる可能性がある、近所の建設現場から聞こえてくる騒音について、「そもそも工事に伴う騒音に規制はあるのか?」また実際に工事の騒音に悩んだ時の対処法について解説します。

このコラムを読んでいただいているということは、近所で何らかの工事が始まり「工事に伴う騒音がうるさいけど何とかならないのかな…?」と考え、ネットで工事に伴う騒音について調べている所かもしれませんね。日本は、島国であり国土が限られているということから、いたるところでマンションやアパートなどの集合住宅を建設する大規模工事が行われています。マンションなどを建設する大規模な工事になると、大型車両の出入りや騒音を伴う大型機械の使用などにより、騒音や振動で近隣の方に大きな影響が生じてしまうことがあります。特にコロナ禍を経験した現在では、テレワークが当たり前の時代となっていて、昼間も自宅で仕事をしているという方が増えていて、工事に伴う騒音や振動に悩む人が多くなっていると言われています。

そもそも論になりますが、マンションを建設するような大規模工事に関して、「工事だからと言って他人に迷惑をかけるような騒音や振動を出して良いものなのか?」という点に疑問を感じる方も多いのではないでしょうか?人々の在宅時間が長くなっている現在では。ちょっとした生活音を原因とした騒音トラブルが増えている状態なのですが、生活音と比較にならないほど大きな騒音が生じる建設現場については、「近隣に音で迷惑をかけないような厳重な対策が必要なのでは?」と感じてしまう人が多いはずです。

そこで当コラムでは、現在の日本の法律について、建設現場で生じる騒音や振動について、これを規制するようなルールが無いのか、また実際に工事の音で悩んだ時、どういった対策を取れば良いのかについて解説します。

工事に伴う騒音や振動を規制する法律がある!

音の問題が難しいのは、同じ音でも聞く人によって感じ方が全く異なることがある点です。例えば、近年、集合住宅などで問題となっている生活音に関しても、「この程度の音は誰でも生じさせる」と気にしない人もいれば、「音が気になって夜も眠根れない…」など、両極端な感想になるケースが少なくありません。

それでは、生活音とは比較にならないほどの大きな音となる建設現場の騒音に関して、法律や条例などで何らかのルールは作られていないものなのでしょうか?当然そのようなことはなく、工事に伴う騒音や振動については、きちんと法律上の規制が設けられています。

騒音を規制する騒音規制法

一般の方の日常生活の中では、あまり関係してくることのない法律ですが、日本でも騒音を規制するための騒音規制法というものが制定されています。これは、工場や建設現場から生じる著しい騒音に関する規制を設けるための法律です。

なお、騒音規制法は、第三条で以下のように定めています。

都道府県知事(市の区域内の地域については、市長。第三項(次条第三項において準用する場合を含む。)及び同条第一項において同じ。)は、住居が集合している地域、病院又は学校の周辺の地域その他の騒音を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域を、特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴つて発生する騒音について規制する地域として指定しなければならない。
引用:e-Gov|騒音規制法

上の条文を分かりやすく解説すると、住宅街や病院、学校の付近など、著しい騒音があると住人の生活に多大な悪影響を与える可能性があると考えられる地域について、都道府県知事が騒音を防止する必要がある地域と指定しなければならないという意味です。この騒音を防止しなければならない地域を『指定地域』と呼び、特定の工場や建設現場から生じる騒音に規制が設けられるという訳です。

注意が必要なのは、騒音を防止しなければならない『指定地域』になったとしても、全ての騒音に対して騒音規制法による規制が適用されるわけではありません。実は、騒音規制法で規制される騒音は『特定建設作業』に分類される、特に大きな騒音が生じる恐れがある作業のみとなっているのです。特定建設作業については、くい打機やさく岩機、バックホウなど、使用する建設機械に応じて、その作業が特定建設作業なのかどうかが定められています。

工事による騒音に関しては、この特定建設作業に含まれていないのであれば、現状の法律で騒音の規制を受けることはありません。

振動に関する振動規制法

大規模な建設現場が近所にあると、問題となるのは騒音だけではなく、工事に伴う『振動』も考えられます。そして、騒音と同じく、振動に関する規制を設けるための、振動規制法という法律も制定されています。

振動規制法についても、騒音と同じく、都道府県知事が「振動を規制する必要がある」と地域を判断し指定します。そして、その指定地域内は、振動に関する一定の規制が設けられるといった感じです。ただこちらの法律についても、『特定建設作業』に分類される作業に伴う、著しい振動に対する規制がなされるだけです。現在の法律では、杭打機を使用する作業や鋼球を使用して工作物を破壊するといった作業が特定建設作業に指定されていて、それ以外の作業については振動に関する規定はありません。

工事に伴う騒音や振動に関する具体的な規制について

ここまでの説明で、一定の条件を満たしている場合は、工事に伴う騒音や振動には法律による規制が存在するということが理解できたと思います。それでは、具体的にどのような場面でどの程度の規制があるのかも確認しておきましょう。

騒音に関する規制

まずは騒音規制法による、騒音に関する規制です。騒音規制法では、「特定建設作業を行う場合、作業の騒音防止の方法など、既定の事項を、作業開始の7日前までに市区村長に届け出なければならない」と定めています。つまり、特定建設作業を行う場合は、事前に何らかの届出を役所に出していると考えられます。

なお、騒音規制法による規制は、指定地域の種類によって規制される数値が変わります。以下の表がわかりやすいです。

引用:環境省資料より

上図のように、特定建設作業は、一日に作業を行える時間や連続して作業を行える日数など、かなり細かい規制が設けられています。ただ、注意したいのは、この規制はあくまでも特定建設作業を行う時のものだということです。

建設現場から生じる騒音というのは、何も特定建設作業を行う時にだけ生じるのではなく、その他の作業でもかなりの騒音が生じます。しかし、現状の日本の法律では、特定建設作業に含まれないものは、24時間いつでも作業可能だということになっています。もちろん、一般常識的な問題やその他の法律の関係から、真夜中に大きな音が生じるような作業を行う建設現場などはないでしょう。しかし、テレワークなど、在宅で仕事をしているという場合、平日の昼間に工事の音が気になったとしても、それが特定建設作業でないのであれば、法律に違反しているわけではないですし、一方的に「工事を中止しろ!」などと苦情を言うのは難しいです。そのため、昼間の騒音が気になる場合には、ご自身で何らかの防音対策を検討しなければならないでしょう。

振動に関する規制

次は振動に関する規制です。上述したように、工事に伴う振動についても、特定建設作業に分類されるものだけが規制を受けます。

騒音規制法では、「指定区域内で特定建設作業を行う場合、当該建設作業の開始7日前までに、振動の防止方法など、既定の事項を市区村長に届け出なければならない」と定めています。なお、届出を行うにしても、振動の許容限度が決められていて、その限度は「75dBまで」となっています。そしてこれに加えて騒音規制法と同じく、作業時間などの規制も設けられています。

引用:環境省資料より

振動規制法についても、特定建設作業に対する規制を定めているだけですので、それ以外の作業で生じる振動に関しては、規制がありません。

工事に伴う騒音で悩んだ時の対策とは

ここまでの解説で分かるように、建設現場からの騒音については、特定建設作業に分類される作業の場合、いくつかの規制が設けられています。しかし、逆に考えると、特定建設作業でないのであれば、何の規制も受けないということです。つまり、あなたが住んでいる場所の近所で、大規模工事が始まったとして、工事の騒音を「うるさい」と感じたとしても、法律などの明確な規定を根拠として苦情を言うことができないのです。

それでは、工事に伴う騒音に悩んだ場合、近隣の人は泣き寝入りするしかないのでしょうか?ここでは、工事に伴う騒音に悩んだ時の対策をいくつかご紹介します。

対策① 施主に相談する

一つ目の対策は、物件の持ち主となる施主に相談するという方法です。そこに何らかの建物を建設するということですので、基本的に施主は近隣住人さんとの揉め事は好ましくないと考えるはずです。したがって、騒音の内容によっては建設会社側に何らかの対応をするように指示してくれる可能性があります。

例えば、騒音の原因が作業員の大きな声であるとか、防音に関する対策を何も行っていないため、ちょっとした電気工具の音でも近隣に響き渡ってしまう…など、明らかに施工会社に何らかの問題がある場合は、きちんと対処してくれるはずです。
しかし、問題となっている音が、作業を進めるうえでどうしても発生してしまうものとなると、現場側が何らかの対処をしてくれても、騒音が収まらない…なんてことになる場合があります。

対策② 自治体に相談する

工事現場によっては、近隣住人から苦情が入ったとしても、何の対処もせずに無視するなどといった対応を行うこともあるでしょう。このような場合は、自治体の役所に相談すると良いでしょう。なお、役所に相談に行く際には、一人で行くのはあまりオススメできません。あなたが工事の音に悩んでいるということは、ご近所さんもその騒音に関して、何らかの思いがあるはずです。役所に相談に行く際には、複数の人が「工事の騒音がうるさい!」と訴え出る方が、その深刻度が伝わりますので、ご近所さんとも相談し、一緒に足を運びましょう。

住人から騒音に関する苦情が入れば、自治体の担当者が現場を確認し、問題があるようなら何らかの対処をするように指導を行ってくれるはずです。

対策③ 防音工事を行う

工事に伴う騒音に関しては、工事を行う側にとっては「どうしても生じてしまうものだから致し方ない…」という意識が強いです。さらに、特定建設作業に含まれない作業の場合は、法的な規制も特にありませんし、苦情を言われたとしても改善のしようがないケースもあります。したがって、施主や自治体に相談しても、騒音問題が解消できない…という場合は、ご自身で何らかの防音対策を行い、騒音をシャットアウトするという方法を採用するしかないでしょう。

近年では、自宅で仕事をしている方も増えていますので、外部騒音に悩まされていて仕事の効率が落ちている…という方は、以下のような防音対策を検討してみてはいかがでしょう。

  • 開口部の防音対策
    外部騒音は、建物に生じる小さな隙間から侵入します。例えば、窓はきちんと閉めていても、開閉がスムーズにできるように小さな隙間が生じるように作られています。他にも、24時間換気が義務付けられている現在、何の対策もしていない換気口は騒音の侵入口になっています。したがって、こういった建物に生じる隙間を埋めるための対策を行いましょう。例えば、窓を二重窓にする、換気口に消音材を設置するなどと言った対策が考えられます。
  • 壁の防音対策
    築年数の経過した木造戸建て住宅の場合、壁そのものの防音性能が低いことから、外部騒音を防げなくなっている場合があります。その場合には、壁の防音性を高めるための対策が必要です。
  • 防音室を作る
    騒音の侵入で仕事に集中できないなど、テレワークに集中できる環境が欲しい場合、テレワーク用の防音室を作るのがおすすめです。楽器防音室ほどの性能は必要ないので、比較的安価に防音室を実現できます。

工事騒音のための防音対策については、どのような音に悩んでいるのか、その音をどうしたいのかによって必要な対策が変わります。まずは、現在抱えている音の悩みを防音工事業者に相談し、適切な対策が何なのかを提案してもらいましょう。

関連:プロに防音工事を依頼した場合の費用相場とは?音の悩み別に工事の種類と費用をご紹介

まとめ

今回は、近くの工事現場から聞こえてくる騒音について、「工事だからと言って騒音を出して良いものなのか?」また工事騒音の悩みはどのようにして解決すれば良いのかについて解説しました。

この記事でご紹介したように、日本では、騒音規制法や振動規制法と言った法律が定められていて、一定条件を満たす工事騒音については、法律による規制が設けられています。しかし、法の規制を受けるのは、特定建設作業に含まれるものだけで、その他の工事については、騒音に関する特別な規制が無いのが実情です。

したがって、工事騒音に悩んだ時には、ご自身が何らかの防音対策を施す方が素早く悩みを解消できると考えた方が良いでしょう。施主や自治体に騒音問題の相談をしても、即座に動いてくれるわけではありませんし、解決できないケースも少なくありません。